著作権登録しなくても大丈夫?日本の著作権「無方式主義」と登録の必要性
フリーランスのイラストレーターとして活動されている方の中には、ご自身の作品の著作権について、「登録しないと守られないのだろうか」「無断転載への対策として登録は必要なのだろうか」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。法的な手続きや専門的な言葉には苦手意識があるという方もいらっしゃるかと思いますので、ここでは日本の著作権制度の基本的な考え方と、著作権登録制度の役割について、分かりやすくご説明します。
著作権は「登録しないと発生しない」という誤解
まず知っておいていただきたいのは、日本の著作権法では、作品を作った時点(創作時)で自動的に著作権が発生するという原則がとられているということです。これを「無方式主義(むほうしきしゅぎ)」といいます。
「無方式主義」とは、簡単に言えば、著作権が発生するために、国への登録や文化庁への申請、あるいは作品に「©マーク」や作者名を付けるといった特別な手続きが一切必要ないという考え方です。あなたがイラストを描き終えたその瞬間に、そのイラストに対する著作権が発生しているのです。
つまり、「著作権登録しないと著作権が発生しない」「登録しないと著作権者になれない」というのは誤りです。登録は、著作権の発生要件ではないのです。
では、なぜ著作権登録制度があるのか?
無方式主義であれば、著作権は登録なしで発生するはずです。それなのに、なぜわざわざ著作権登録という制度が存在するのでしょうか。それは、登録をすることによって、著作権に関する特定の事実を「証明しやすくする」、あるいは「第三者に対しても主張できるようにする」という目的があるからです。
著作権登録制度には、主に以下のような効果があります。
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著作物の創作年月日の登録: あなたのイラストが「いつ創作されたか」を公式に記録として残すことができます。これは、万が一、他の人が同じような作品を後から作ったと主張してきた場合に、「自分の作品の方が先に作られたものである」と証明する上で非常に有力な証拠となります。
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著作権の移転等の登録: もしあなたが著作権を誰か他の人に譲渡した場合、その事実を登録できます。登録しておくことで、その譲渡の事実を、著作権を譲り受けた人以外の第三者にも主張できるようになります(これを「対抗力(たいこうりょく)」といいます)。
これらの効果は、著作権そのものが存在するかどうかではなく、著作権に関する特定の事実関係を明確にするために役立ちます。
フリーランスのイラストレーターにとって登録がメリットとなりうるケース
著作権登録は必須ではありませんが、特定の状況では登録をしておくことがフリーランスのイラストレーターの方にとってメリットとなり得ます。
例えば、インターネット上でご自身の作品の無断転載を発見し、相手にその利用をやめるよう求めたり、損害賠償を請求したりしたいと考える場面を想定してみましょう。
多くの場合、作品を創作した事実やその日付、そしてあなたがその作者であることは、作品データや制作過程を示す資料、公開履歴などによって証明可能です。しかし、これらの証拠だけでは不十分であったり、証明に手間取ったりするケースも考えられます。
著作権登録のうち、「著作物の創作年月日の登録」をしておけば、その登録された創作年月日に作品が存在していたことを強力に証明できます。これは、著作権侵害を主張する際に、あなたの著作権が相手の行為より先に発生していたことを示す有効な手段となり得ます。特に、創作時期が問題となるようなトラブルにおいては、登録が解決を早める助けとなる可能性もゼロではありません。
ただし、全ての無断転載トラブルにおいて、登録がなければ権利行使ができないということはありません。登録していなくても、あなたは著作権者として、著作権侵害行為の差止請求(さしとめせいきゅう)や損害賠償請求(そんがいばいしょうせいきゅう)を行う権利を持っています。登録は、あくまでそれらの権利行使をより円滑に進めるための「証拠」としての側面が強いのです。
登録にかかる費用と手続きについて
著作権登録を実際に行うには、文化庁長官に対し、申請書に必要な書類を添えて提出する必要があります。申請には手数料(収入印紙)がかかります。また、必要に応じて専門家(弁護士や弁理士など)に手続きを代行してもらう場合は、別途費用が発生します。
手続きの流れや費用は、登録の種類(創作年月日、実名の登録、移転登録など)によって異なりますが、一般的には数万円程度の費用がかかることが多いようです。手続き自体も、必要書類の準備などである程度の時間と手間がかかります。
ご自身の作品一点一点について全て登録をするとなると、費用や手続きの負担は小さくありません。そのため、イラストレーターの方がご自身の全ての作品について登録しているというケースは、むしろ少ないかもしれません。
まとめ
日本の著作権法は「無方式主義」を採用しており、あなたの作品の著作権は、創作した瞬間に自動的に発生します。著作権登録をしなくても、あなたは著作権者として、著作権侵害に対して権利を行使することができます。
著作権登録制度は、著作権の発生要件ではなく、主に特定の事実(創作年月日や権利移転など)を公的に証明し、第三者に対抗できるようにするための制度です。登録をすることで、万が一トラブルになった際に、創作日などの証明が容易になるというメリットはあります。
しかし、登録には費用や手間がかかります。ご自身の活動内容や作品の重要度、無断転載への懸念の度合いなどを考慮し、費用対効果を踏まえて登録が必要かどうかを判断することが大切です。多くの場合は、登録以外の方法(作品データの管理、公開方法の工夫、利用規約の明示など)での対策も有効です。
著作権登録は必須ではありませんが、その制度を知ることは、ご自身の作品を守る方法を考える上で役立ちます。もし、具体的な作品について登録を検討したいという場合は、専門家や関連機関に相談してみるのも良いでしょう。