作品の無断利用に対抗 著作権登録の「証拠力」メリット・デメリットをイラストレーター向けに解説
フリーランスのイラストレーターの皆様にとって、自身の作品が無断で利用されてしまうことへの不安は、常に付きまとう懸念事項の一つではないでしょうか。インターネットの普及により、作品の公開や共有は容易になりましたが、同時に無断転載や盗用といった著作権侵害のリスクも高まっています。
日本の著作権制度では、「著作権」は作品を創作した時点で自動的に発生します。これは「無方式主義」と呼ばれ、国への登録といった特別な手続きは必要ありません。しかし、もしあなたの作品が無断で利用された場合、あなたがその作品の著作権者であることや、いつ作品を創作したのかを証明する必要が生じることがあります。特に相手方が自身の権利を主張したり、創作時期について争ったりする場合、この証明が大きな負担となることも少なくありません。
このような著作権侵害が発生した際に、著作権登録がどのような意味を持つのか、特に「証拠力」という側面に焦点を当てて、そのメリットとデメリットを分かりやすく解説いたします。
著作権登録が持つ「証拠力」とは
著作権登録制度は、日本の無方式主義とは別に設けられている制度です。登録は義務ではありませんが、いくつかの種類の登録をすることで、法的な推定力が与えられます。これが、侵害が発生した際のあなたの立場を強くする「証拠力」となります。
具体的に、著作権登録によってどのような証明が容易になるのでしょうか。フリーランスのイラストレーターにとって特に重要となるのは、以下の点に関する推定規定です。
創作年月日の推定
著作権登録をすることで、登録申請書に記載された創作年月日(原則として、その年月日より前の年月日)に、その著作物が創作されたものと法的に「推定」されます。
これは、無断利用した相手方が「私が先にこのイラストを創作した」と主張してきたような場合に、あなたがその創作日以前に作品を完成させていたことの強力な証拠となります。日頃から作品の制作過程を細かく記録したり、発表日を証明できる形で公開したりしていれば別ですが、そうでない場合、後から正確な創作時期を証明するのは難しいことがあります。著作権登録簿に記載された創作年月日は、裁判などでも有力な証拠として扱われます。
著作権者であることの推定
著作権登録簿にあなたの氏名が著作権者として登録されていれば、あなたがその作品の著作権者であると「推定」されます。
作品を公開する際にペンネームを使用していたり、過去に権利を譲渡した作品について誤解が生じたりしているような場合に、自分が正当な著作権者であることを証明する際に役立ちます。もちろん、契約書などの証拠も重要ですが、公式な登録情報が推定力を与えることは、権利者としての立場を明確にする上で有利に働きます。
「証拠力」によるメリット
これらの推定規定による「証拠力」は、著作権侵害が発生した際に以下のようなメリットをもたらします。
- 権利行使をスムーズに進められる可能性: 著作権侵害に対する差止請求(侵害行為をやめるように求めること)や損害賠償請求(侵害によって受けた損害の賠償を求めること)を行う際に、相手方に対して自身の権利と創作時期を明確に示すことができます。これにより、交渉を有利に進められたり、裁判になった場合でも、自身の主張の根拠となる証拠を比較的容易に提示できたりします。相手方に推定を覆すための強力な反証を求めることができるため、立証の負担が軽減されると言えます。
- 相手方への牽制効果: 著作権登録された作品であることを示すことで、作品の無断利用を検討している者への一定の牽制となる可能性もゼロではありません。登録情報は公開されるため、第三者が登録の有無を確認することも可能です。(ただし、現実的な抑止力としては限定的である場合もあります)
「証拠力」に関連するデメリット・留意点
「証拠力」というメリットは魅力的ですが、著作権登録にはデメリットや限界もあります。
- 著作権侵害そのものを直接防ぐ効果はない: これは最も重要な点です。著作権登録は、誰かがあなたの作品を無断で利用することを物理的、技術的に防ぐ機能はありません。登録はあくまで、侵害が発生した後の権利行使を有利にするためのものです。登録したからといって、すぐに無断転載がなくなるわけではありません。
- 登録には費用と手続きの手間がかかる: 「証拠力」というメリットを得るためには、登録に費用(登録免許税や申請手数料)がかかります。また、申請書類の準備や手続きには一定の手間と時間が必要です。特に多くの作品を制作するイラストレーターの場合、全ての作品を登録するのは現実的ではありませんし、費用対効果を慎重に検討する必要があります。
- あくまで「推定」であり、絶対ではない: 登録による推定規定は強力ですが、絶対的なものではありません。相手方が登録内容とは異なる真実を証明できる強力な証拠(例えば、登録された創作年月日より以前に自分が同じ作品を創作していたことを明確に示す証拠など)を提示すれば、推定は覆される可能性があります。
- 全ての著作権侵害に対処できるわけではない: 著作権侵害の立証には、あなたが著作権者であることや創作時期の証明だけでなく、相手方があなたの作品を依拠して(真似して)創作したこと、相手方の作品があなたの作品と類似していることなども証明する必要があります。著作権登録は、これらの証明のうち一部(特に創作時期や権利者であること)に役立ちますが、侵害の全ての要素を証明してくれるわけではありません。
著作権登録にかかる費用と手続きの概要
著作権登録は文化庁に対して行います。登録の種類(プログラムの著作物以外、プログラムの著作物)によって費用が異なります。イラストのようなプログラム以外の著作物の登録にかかる主な費用は以下の通りです(令和6年4月1日時点)。
- 登録申請手数料:9,000円
- 登録免許税:9,000円
合計で18,000円程度がかかることになります。複数の著作物をまとめて登録する場合など、条件によって費用は変動することがあります。
手続きとしては、文化庁に申請書と必要書類(著作物の複製物など)を提出し、審査を経て登録簿に登録される、という流れになります。申請書の作成や書類の準備には、ある程度の時間と労力を要することがあります。
まとめ
フリーランスのイラストレーターの皆様にとって、著作権登録は無断利用を完全に防ぐ万能薬ではありません。しかし、特にあなたの作品が著作権侵害を受けた場合に、あなたがその作品の正当な著作権者であり、いつその作品を創作したのかを法的に「推定」させる強力な「証拠力」となり得ます。
この「証拠力」は、侵害が発生した際の差止請求や損害賠償請求といった法的措置を検討する上で、あなたの立場を強くし、相手方に対する交渉や裁判における立証の負担を軽減するメリットがあります。
一方で、登録には費用と手続きの手間がかかり、侵害そのものを直接防ぐ効果はないというデメリットも存在します。
したがって、全ての作品を登録する必要はありませんが、特に思い入れの強い作品、商業的に重要な作品、将来的に無断利用のリスクが高いと懸念される作品などについては、「証拠力」という観点から著作権登録を検討する価値があると言えるでしょう。ご自身の活動内容や作品の重要度、費用や手間の負担を考慮して、著作権登録を行うかどうかを判断されることをお勧めします。