著作権登録すれば無断転載を防げる?イラストレーターが知るべき登録の限界とデメリット
フリーランスのイラストレーターの皆様にとって、ご自身の作品の著作権は非常に大切な権利です。そして、その大切な作品が意図せず第三者に利用される、いわゆる無断転載や無断利用は、大きな懸念事項かと存じます。
こうした不安を解消するために、「著作権登録制度」の利用を検討される方もいらっしゃるかもしれません。しかし、著作権登録は万能の対策ではなく、知っておくべき「限界」や「デメリット」も存在します。
この記事では、フリーランスのイラストレーターの皆様が、著作権登録制度について検討される際に知っておくべき、登録の限界とデメリットを中心に解説いたします。メリットについても触れつつ、ご自身の活動にとって登録が本当に必要かどうか、判断材料を提供できれば幸いです。
著作権登録制度の基本的な考え方
まず、日本の著作権制度の基本的な考え方について触れておきます。日本の著作権法では、「無方式主義(むほうしきしゅぎ)」が採用されています。これは、作品を創作した時点で、何らの手続きや登録をしなくても自動的に著作権が発生するという考え方です。つまり、イラストを描き上げたその瞬間に、特に何もせずとも著作権は法律によって保護されるのです。
この「無方式主義」があるにもかかわらず、なぜ著作権登録制度が存在し、登録を検討する人がいるのでしょうか。それは、登録することで得られるいくつかの「プラスアルファ」のメリットがあるからです。例えば、権利がいつ発生したかを公的に証明しやすくなる、権利侵害が起きた際の訴訟手続きなどで有利になる場合がある、といった点が挙げられます。
しかし、本記事の主題は、こうしたメリットだけではなく、見落とされがちな「限界」と「デメリット」にあります。
著作権登録の「限界」とは?無断転載を完全に防げるわけではない
「著作権登録をすれば、作品が勝手に使われるのを完全に防げる」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、残念ながら、著作権登録には以下のような限界があります。
- 無断転載そのものを物理的に防ぐ効果はない 著作権登録は、あくまで作品が創作された日や、著作権の移転などを公的に記録する制度です。インターネット上に作品がアップロードされるのを検知したり、不正なコピーを防いだりする機能はありません。登録したからといって、自動的に全ての無断転載が停止されるわけではありません。
- 侵害行為の発見や侵害者の特定は別途必要 作品が侵害された場合、登録によって権利があることは証明しやすくなりますが、実際にどこでどのように侵害されているかを発見したり、侵害している人物や組織を特定したりする作業は、著作権者自身が行う必要があります。登録制度がこれらの調査を代行してくれるわけではありません。
- アイデアの盗用などに対応できる範囲には限りがある 著作権は、表現されたもの(イラストそのもの)を保護する権利であり、アイデア自体を保護するものではありません。著作権登録も同様に、登録された表現を対象とします。例えば、特定のイラストの「タッチ」や「作風」といった抽象的なアイデアだけを真似された場合など、それが登録された具体的な表現の模倣に当たらない場合は、著作権侵害として対応することが難しい場合があります。
著作権登録は、主に著作権侵害が起きた後の対応(例えば、裁判で権利を主張したり、損害賠償を請求したりする場面)において、権利の存在や発生時期などを立証しやすくするための手段であると理解しておくことが重要です。無断転載を完全に「予防」する効果は限定的と言えます。
著作権登録の主な「デメリット」
著作権登録には、前述のような「限界」に加えて、手続き上の手間や費用などの「デメリット」も存在します。フリーランスのイラストレーターの方が登録を検討する際に、特に考慮すべき点です。
- 費用がかかる 著作権登録を行う際には、国(文化庁長官)に支払う登録免許税や手数料が必要です。これらは作品の種類や手続きによって異なりますが、一般的に数万円程度かかります。さらに、ご自身で手続きを行うのが難しい場合、行政書士などの専門家に代行を依頼することが多く、その場合は別途数万円〜十数万円程度の報酬が発生します。これらの費用は、特に活動を始めたばかりのフリーランスの方にとっては小さな負担ではありません。
- 手続きに手間と時間がかかる 著作権登録の申請手続きは、必要書類の準備や申請書の作成、作品の提出など、ある程度の専門知識と作業時間を要します。文化庁での審査にも時間がかかり、登録されるまでに通常数週間から数ヶ月かかる場合があります。本業であるイラスト制作の時間を削って手続きを行ったり、専門家に依頼するための調整を行ったりする必要があります。
- 一度登録した内容の変更が難しい 著作権登録された内容は、原則として容易に変更することはできません。例えば、作品の一部を大幅に修正した場合などに、登録内容と現在の作品との同一性が問題となる可能性もゼロではありません。登録内容を変更したり、追加で登録したりする場合には、再度費用や手間がかかることがほとんどです。
- 登録情報が一部公開される 著作権登録された情報(登録年月日、登録番号、著作権者の氏名または名称など)は、文化庁で管理され、誰でも登録簿の閲覧や登記事項証明書の交付を請求することができます。作品自体の内容が公開されるわけではありませんが、著作権者名などの情報が公になるという点も考慮に入れる必要があるかもしれません。
これらの費用や手間をかけることによって得られるメリット(事後対応の有利化など)が、ご自身の活動や作品の性質、無断転載に対する懸念度合いと比べて見合うかどうかを慎重に検討する必要があります。
著作権登録にかかる費用と手続きの概要
参考として、著作権登録にかかる一般的な費用と手続きの概要を簡単にご説明します。
費用(目安):
- 登録免許税・手数料:
- 著作権登録(創作の年月日など): 1件あたり18,000円
- 第一発行年月日等の登録: 1件あたり12,000円 (※複数の登録を同時に行う場合は費用が変わることもあります。)
- 専門家への代行費用: 依頼する専門家によって異なりますが、数万円〜十数万円程度が目安となります。
手続きの概要:
- 申請準備: 申請書、作品の複製物、必要に応じて著作権者であることを証明する書類などを準備します。
- 申請: 文化庁著作権課著作物登録係に申請書類を提出します。オンライン申請も可能です。
- 審査: 文化庁で申請内容や添付書類が要件を満たしているか審査が行われます。
- 登録・登録簿への記載: 審査に通ると、著作権登録簿に必要事項が記載され、登録が行われます。
- 登録通知書等の受領: 登録が完了すると、申請者に対して登録通知書などが送付されます。
手続きには、申請書の記載方法や添付書類のルールなど、細かな取り決めがあります。不備があると補正が必要となり、さらに時間がかかる可能性があります。
まとめ:登録は万能ではない、自身の状況に合わせて検討を
著作権登録制度は、作品が創作された事実や著作権に関する権利変動などを公的に証明し、特に著作権侵害が起きた際の事後対応において有利な状況を作り出すことができるメリットがあります。
しかし、この記事で解説したように、著作権登録は無断転載そのものを完全に防ぐ魔法の杖ではありません。 登録しても侵害行為が起きる可能性はありますし、侵害者の特定や発見は別途自身で行う必要があります。また、登録には費用や手間がかかるというデメリットも存在します。
フリーランスのイラストレーターの皆様が著作権登録を検討される際は、以下の点を考慮に入れることをお勧めします。
- 自身の作品の性質: 広く一般に公開されることを前提とした作品か、特定のクライアントとのみやり取りされる作品かなど。
- 無断転載のリスク: 過去に無断転載の被害にあったことがあるか、あるいはリスクが高いと考えられるか。
- 費用対効果: 登録にかかる費用や手間を、登録によって得られるメリット(主に侵害時の対応の有利化)と比較して見合うと判断できるか。
登録はあくまで数ある著作権保護戦略の一つです。登録以外の対策(利用規約の整備、作品へのクレジット明記、ウォーターマークの活用、侵害発見時の警告書の送付など)と組み合わせ、ご自身の活動スタイルや予算に合わせて、最適な方法を選択することが賢明と言えるでしょう。
著作権登録を検討される場合は、メリットだけでなく、その限界とデメリットも十分に理解した上で、慎重に判断されることをお勧めいたします。